弁護士になってから

金融であれば、金融商品取引法、会社法等、倒産であれば、民事再生法、破産法等、知的財産権であれば特許法、商標法等といった法律があり、それによって当事者の利害調整が図られ、問題が起きれば裁判所による救済の途が開かれており、当事者の権利・利害調整、権利の救済は比較的容易にできるといえます。しかしながら、スポーツ団体内部の紛争においては、
- ①原則として裁判所の判断にはなじまず、裁判所による救済が難しく、とるべき法的手続き(訴訟、仲裁、調停、団体内部の不服申し立て手続きなど)の選択が限られる
- ②スポーツ団体の裁量が極めて大きく、手続きが整備されず、法の支配が及んでいない
- ③日本国内においては、諸外国と比較して、プロスポーツ代理人による契約交渉は浸透しておらず、選手と所属チームの関係が必ずしも対等な立場であるとはいえない
- ④コーチ・監督に多大な権限や信頼があり、パワハラといった通常の社会では到底許されない行為も「勝利」の名の下容認され黙認され、体罰が日常的に行われる
